【不動産売却】空き家を放置するとデメリットしかない?
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【不動産売却】空き家を放置するとデメリットしかない?
空き家は年々増え続けており、長年問題になっていますが、どうして空き家を放置することがいけないのかご存じでしょうか。
地域の景観・治安が悪くなるだけでなく、不動産の所有者にも関わる重要な問題になります。
今回は、空き家はどうして増えるのか、空き家が問題になる理由と対処法をお伝えします!
1.どうして空き家が増えてしまうのか
空き家が増えてしまうのには様々な理由がありますが、
・不動産を相続したが以前から居住している住居があるため、住むことなく放置される
・実家などで思い出がある不動産のため、売却しにくく放置されてしまう
・出来れば売却してしまいたいが、買い手が現れないため売却されず放置されている
このような理由で、不動産を売却したいと思っていても売却できず、空き家となった不動産が放置されてしまうことが多いと言われています。
さらに、不動産を所有していると固定資産税がかかりますが、更地の土地にかかる固定資産税よりも住宅が建っている土地の方が不動産にかかる固定資産税の負担額が少なく済む「固定資産税の軽減措置」が適用されます。そのため、空き家となった不動産を放置されてしまうことが多くなってしまっています。
2.特定空家
空き家でも建物があった方が固定資産税が安くなるのなら、不動産を売却せずに放置した方がいいのかと思われてしまうかもしれませんが、特定空家に認定されると軽減措置を受けられなくなり、支払わなければいけない固定資産税額が増えます。
さらに自治体から改善や家屋の撤去が命じられることもあります。
撤去命令にも応じずに無視し続けた場合、強制的に自治体に取り壊され、解体費用を請求されることにもなりかねません。
居住しない不動産を長年放置し続けるのはデメリットしかありません。
特定空家とは
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
このような状態のものが特定空家に指定されると国土交通省の「空家等対策の推進に関する特別措置法」において定義されています。
4.空き家を放置することで起こりうる被害
空家となっている不動産を放置することで、様々な問題が起こる可能性があります。
・特定空家に指定されると軽減措置が受けられず、固定資産税の負担が大きくなる
・害虫・害獣が増え、近隣住民から不動産の所有者にクレームが来る恐れがある
・隣の土地や道路に雑草や樹木が伸びてクレームに繋がる可能性がある
・建物の崩壊により通行人に怪我をさせてしまう危険性がある
・不法侵入や盗難、放火などの犯罪が起きやすくなる
・所有する不動産の敷地内にごみの不法投棄をされやすくなる
害虫が害獣が繁殖し、その排泄物で物件の劣化がさらに進みます。
空き家となった不動産を長年放置していてもいいことはありません。賠償責任を問われる場合もあります。
相続した不動産が自分には不要な不動産でも、その不動産を求める方がどこかにいるかもしれません。
所有している不動産を放置して様々な問題が起こる前に、不動産の売却を視野に入れて無料の不動産の売却査定で査定額を調べてみることをお勧めします。
5.空き家となった不動産を売却する
不動産の売却は、物件内の荷物をすべて処分してからでないと始められないわけではありません。
物件内に荷物がある状態や住んでいる状態でも売却活動は可能です。
また、建物があっても古屋付きの土地として不動産を売却することも可能です。
近年では、不動産を相続した際に親族間で遺産を平等に分割するために不動産を売却し、現金化されることも多くなってきました。
ハウスドゥ桜新町では不動産のプロが売却活動をサポートいたします。
不明点や不安があれば、一度ご相談ください。
6.空家になって放置される前に早めの売却を
家を購入する際に新築が求められる傾向は未だにありますが、中古物件を求める方も年々増えてきました。
周辺の商業施設や交通機関・小中学校などの立地が良い中古戸建や中古マンションなら、少し古いくらいの中古物件であればリノベーションして住むという方も少なくありません。
逆に、町から離れている地域の中古物件だとしても、近年のリモートワークの増加により都市から自然豊かな地域の中古物件を選んで居住してくる方には理想的な不動産となるかもしれません。
不動産を空家のまま放置していると劣化も早くなります。放置して解体費を請求されてしまう前に、不動産会社に一度ご相談ください。
あなたの不動産も売却できるかもしれません。
まとめ
ハウスドゥ桜新町は、世田谷区を中心とした城南エリアの不動産売却を承っております。
公式LINEでは、24時間365日ご相談やお問い合わせが可能です。
もちろんお電話でのご相談や、Instagram、Facebook、Twitter、TikTokなどのSNSからのお問い合わせも可能です。お客様の生活スタイルに合わせた問い合わせ方法をお選びいただけます。
リフォームやリノベーション、メンテナンスについてもワンストップで対応いたしますので、不動産の売却や購入、相続、その他お家についてのお困りごとやご相談はハウスドゥ桜新町へご連絡ください!
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